居宅介護支援とは

居宅介護支援とは、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ご利用者様の委託をうけて介護保険法令の趣旨に従い、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、 指定居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整やその他相談を行います。
※介護支援専門員(ケアマネージャー)とは、都道府県の実施する資格試験に合格した保健医療福祉の専門家です。

介護サービスを利用するまでの流れ

居宅介護支援

たんぽぽネットワーク 事業所概要

事業者名 有限会社ダンデライオン
所在地 〒252-0228 神奈川県相模原市中央区並木4-1-36
介護保険事業者
指定番号
1472602315
指定年月日 平成16年5月1日
サービスの種類 居宅介護支援
サービス提供地域 相模原市
電話番号 042-786-2342
FAX 042-786-2348

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指定居宅介護支援事業所たんぽぽ四季の森 事業所概要

事業者名 株式会社坂本企画
所在地 〒241-0001 横浜市旭区上白根町774-181
介護保険事業者
指定番号
1473203071
指定年月日 平成29年3月1日
サービスの種類 居宅介護支援
サービス提供地域 横浜市
電話番号 045‐342‐9611
FAX 045‐459‐5755

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「要介護認定」の申請から介護サービスを利用するまで

申 請介護が必要と感じたときは、まず申請が必要です。

介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受けることが必要です。要介護認定を受ける為には、市の担当窓口に申請書と介護保険の保険証を添付して申請します。

申請対象者

65歳以上
〔第1号被保険者〕
  • ・原因を問わず、入浴・排泄などの日常生活動作について常に介護が必要な人
  • ・家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な人
40歳以上65歳未満
〔第2号被保険者〕
  • ・老化にともなう特定疾病によって、介護や支援が必要となった人

調 査心身の状態を調査します。

訪問調査
市の担当者や市から委託を受けた調査員が家庭を訪問し、心身の状態などを調査します。
(調査票項目は全国共通)
意見書
主治医が病気や負傷の症状をまとめた意見書を作成します。

審 査どのくらい介護が必要か審査します。

介護認定審査会
コンピュータによる判定結果や主治医の意見書などをもとに保険・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、どのくらい介護を必要とするかの区分(要介護度)を審査・判定します。

認 定要介護度を決定・通知します。

必要な介護の度合いに応じて次のような区分に分けられ、それぞれの要介護度に応じて利用できるサービスの上限が決められます。※詳細は、下の表(要介護・要支援)をご覧下さい。

要介護・要支援

要介護状態 身体の状態
要支援 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴など一部介助が必要
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要
要介護5 意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要

介護サービス計画(ケアプラン)の作成利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します。

介護保険では、介護される本人やその家族の希望によりサービスを選択することが出来ます。
認定結果が通知されたら、居宅介護支援事業者を選んで、そこにいる介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談し認知された要介護状態の区分に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうこともできます。
※サービス計画の作成には、利用者負担はありません。

在宅で介護の場合
介護支援専門員が本人や家族の希望を聞き、介護サービス提供事業者などと連絡調整しながら計画をたてていきます。
施設へ入所の場合
介護保険施設に入所する場合は、その施設内でサービス計画を立てることになります。

サービスの利用利用者負担は費用の1割です。

介護サービスを利用する人は、サービスを利用した際に、介護サービス提供事業者に対して、かかった費用の1割を支払うこととなります。
また、いったん全額自己負担をした場合には、あとで市に保険給付の9割を申請して払い戻し(償還払い)を受けます。

施設サービスの利用者負担
施設サービスを利用する場合の利用者負担は、介護サービス費用の1割の他に、食事代の標準負担額、理美容などの日常生活費が必要となります。